日本脳卒中データバンク

事業紹介

日本脳卒中データバンク運営規約

(名称)
第1条 本事業は、日本脳卒中データバンク(Japan Stroke Data Bank (JSDB))と称する。

(目的)
第2条 本事業は、脳卒中患者の治療の実態及び予後を継続的に把握するとともに、治療成績を分析し、日本における脳卒中患者の治療指針を検証すること、並びに最適な治療法の研究及びエビデンス作成等を目的とする。

(事業)
第3条 本事業は、前条の目的を達成するために下記事項を行う。
一 脳卒中患者の診療実態調査
二 調査結果に基づく政策提言等を含む情報発信
三 その他本事業の目的を達成するために必要な業務

(構成員)
第4条 本事業は、その目的に賛同し、患者登録に協力することを表明している医師及び研究者をもって構成する。
2  構成員は所属施設(診療科)における脳卒中データベースを利用し、事務局への脳卒中患者データ登録を行うことを原則とする。
3  本事業への参加及び脱退は、運営委員会に諮ったうえ承認を得る。

(運営委員会)
第5条 本事業は、円滑な運営を図るため運営委員会を設置し、若干名の運営委員をおく。
2  運営委員は構成員の承認により定め、運営委員長は運営委員の承認により定める。
3  運営委員会の定足数は委任状も含めて委員総数の過半数とし、運営委員会は出席者の過半数により議決する。
4  運営委員の任期は任命された翌年度の3月31日までとし、再任を妨げない。(平成30年4月13日改正)
5  運営委員長は、審議内容により、対面での委員会を開催せず電子メール等で委員の全員に資料を送付し審議を行うことができる。
6  運営委員長は、自身の代理人を委員の中から任命することができる。
7  運営委員長ならびに運営委員の定年は、満65歳とし、定年に達した年度の3月31日をもって退任する。(令和3年10月13日改正)

(運営委員の職務)
第6条 運営委員長及び運営委員は、次の職務を負う。
一 運営委員長は、本事業の情報の守秘義務を含めた本事業の管理運営を統括し全責任を負う。
二 運営委員長は年に1回以上、運営委員を招集し運営委員会を開催する。
三 運営委員は、本事業の運営に関与し、事業計画、事業の倫理性・妥当性、データ項目の検討、データ公表方法、構成員の参加及び脱退等について審議する。

(守秘義務)
第7条 構成員及びその補助者等として本事業に関与した者は、収集、解析、調査等により生じた本事業に係る情報を第三者に開示してはならない。
2  構成員は前項の情報を、学会発表等の学術研究目的に使用する場合に限り、別途定めるデータ利用細則に基づき利用できるものとする。

(事務局)
第8条 本事業の目的を達成するために必要な事務業務を遂行するため事務局を国立循環器病研究センター内に設置し、次の職務を行う。
一 診療実態調査の運営事務及びデータ収集管理
二 年次報告書の作成及び報告会の開催
三 ホームページ等によるデータ公開
四 運営委員会の開催支援

(顧問)
第9条 本事業に若干名の顧問を置く。
2  顧問は、必要と認められる場合に委員会に出席するほか、本事業の研究・運営全般に亘り意見を述べ、また委員会の諮問に応ずるものとする。

(データ利用)
第10条 本事業で収集したデータの利活用に係る規定は、データ利用細則に別途定める。

(本規約の改正)
第11条 本規約は運営委員会の議決により改正する。

附 則
(施行期日)
本規約は、平成29年3月16日から施行する。

附 則
(平成30年4月13日改正)
本規約は、平成30年4月13日から施行する。

附 則
(令和3年10月13日改正)
本規約は、令和3年10月13日から施行する。

以上